飲食店をオープンさせてそのまま法人化にされるオーナー様も多数お見えです。
しかしお店を構えるという事は多額の資金が必要であり漠然とお店をやりたいということではまずお店は潰れてしまします。
そこでどうすれば売り上げアップ出来るかをオーナー様といろいろ考えて実践してきたことを報告いたします。
1・開店資金なかなかオーナー様が手持ちの資金だけで開店するという事は少なく「創業融資」を行います。
なんの実績もないのに多額の融資を必要とするだけに事業計画書が重要となってきます。
難しいことを考えずに、思いつくままパソコンに打ち込んでおいてください。
実際融資に取り掛かるときにその原稿が必要となってきます。
2・宣伝・広告お店をオープンしたからといってすぐに軌道にのることは稀です。
人通りの多い場所なら開店すれば人の目につきますが、そうでない場所で開業する際は折り込み広告などの事前活動が必要不可欠となります。
ビルの5階にオープン!となっても人目にはつきません。
また会社設立の手続きの間にもホームページを制作し宣伝することも決して忘れないでください。
3・従業員オーナー一人で開業するお店なら必要ありませんが、スタッフを雇用する場合にはやはり必要と考えます。
最近話題のスタッフが悪ふざけで冷蔵庫に入り込みSNSに投稿したりするなど従業員のモラルを再考させられる記事が目につきます。
入店前にしっかり就業規則を徹底させ約束を破った場合は「賠償金を請求する!」などの一文を付け加えておくことがいいでしょう。
また従業員のために各種保険の加入も時に必要です。
4・税務経理やはりオーナー様はお金の動きを随時チェックする必要があります。
支出と収入のバランスは最低でも把握しておきましょう。
*法人化する際に株式か合同で迷われる方もお見えですが、あまりそこは気にされなくていいと思います。
一般企業でしたらそれなりに拘れる方も多数見えますがお店の方が拘るのは「味・接客態度・雰囲気」ではないでしょうか?!
つまり「お店の看板」が一番の拘りポイントになりますね。
したがって設立費用が安い合同会社で十分と考えます。飲食店を開きたい!自分のお店を持ちたい!そんな方はまず「飲食店の許可申請」が必要となります。

●コーヒー専門店と言えど、売り上げを伸ばすランチを出したい!となれば許可申請が必要となります。
●スナックの場合は、お店の営業形態によって取得する許認可が様々です。
深夜0時までの営業で、接客行為がなければ飲食店の許可申請のみで大丈夫ですが、接客行為をしたい!となると「風俗営業許可」が必要となりますし、深夜0時を過ぎてもアルコールを提供したい!のであれば「深夜酒類提供飲食店開始届」が必要です。

1・お店ごとに必ず「食品衛生責任者の資格」を持っている人が必ずいる事が条件になります。
この資格は保健所などで、「食品衛生責任者養成講習」を受けて資格を得て下さい。
誰でも受験可能です。
*下記の人はすでに「食品衛生責任者の資格」を持っております。
調理師・栄養士・食品衛生指導員・製菓衛生師・船舶料理師・食品衛生監視員又は食品衛生管理者となることができる資格を有する者
2・欠格事項に当てはまらない
食品衛生法第52条第2項の欠格事項に当てはまらない事が条件です。
もし違反を犯してもその執行が終わりすでに2年未満の方は当てはまります。
3・必要なもの
やはり飲食店と言う事で衛生問題・消防問題はクリアしなければいけません。
*個人の方に必要なのはお店の図面・営業許可申請書・営業者の印鑑。
*法人の方はなのはお店の図面・営業許可申請書・登記簿謄本に記載されている代表者の印鑑と記載事項証明書
飲食業で会社設立するときのポイント事業計画書貴方の未来を左右する大事なものです。
これを準備していないと後の融資の時に困ってしまいます。
なんの実績もないわけですからいかに貴方が真剣に取り組んでいるのかを示すものとも言えますね。
ですから
@現在手元の資金がこれだけ
Aあとこれだけの融資が必要。詳細を記載した一覧表。
B1日の見込み来店人数
C立地条件に関するデータ。例えばオフィス外にあってランチが見込める。しかし土曜日曜は会社が休みのため売上が見込めない代わりに夜にサラリーマン・OL向けの安くておいしい料理を提供出来る。
*とにかく貴方が思う事はもちろんですが、なにかしらのデータ・参考資料を添付する方がいいでしょう!
認可が下りる過程 1・当事務所に依頼されてから必要書類をご用意します。
2・1週間から10日くらいで会社設立手続きを行います。
3・飲食店営業許可申請を最寄りの保健所に申請します。
4・保健所からの立会検査が無事終了すれば1週間ほどで営業許可がおります。
*順番として先に「会社設立」を行い後から「許可申請」を行います。