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建設業許可申請+会社設立

建設業を仕事にする人は必ず建設業の許可が必要です。
この建設業許可申請には国土交通大臣に対して申請するものと、都道府県知事に対して申請する2種類があります。

国土交通大臣許可・都道府県知事許可の違い
●国土交通大臣が許可
営業所が営業所が違う県にも複数ある場合、例えば愛知県と岐阜県と三重県にそれぞれの営業所があるとします。
こうなると営業所の所在地が2つ以上となり、国土交通大臣の許可が必要となります。

●都道府県知事が許可
営業所が1ヶ所の場合、そして複数あっても同じ県内に営業所がある場合は県知事の許可が必要となります。

*要は営業所がどこに置かれているか?によって申請するところが違うという事です。

建設業許可の取得ポイント
1・経営上の管理責任者が必ず常駐していること。ビル工事の写真
各営業所に一人と言う事ではなく、会社に一人在籍していれば大丈夫です。

2・各営業所ごとに専門の技術者を配置していること。
建設業に関する国家資格を取得していること。
建設の高校・大学などを卒業してある一定の実務経験がある人。
また専門的な学校を出ていなくても、実務経験が10年以上ある事。

3・犯罪をしていない。
建設業に関する犯罪があると5年間は取得できません。
*未成年も受講資格はありません。

4・金銭的に信用がある人。
500万円以上自分で用意できる人または500万円を持っている人。
なかなか厳しいですね。
さらに5年間許可を得て経験がなければいけません。
*破産した人も駄目です。

建設業許可の28業種
1.土木一式工事
2.建築一式工事
3.大工工事
4.左官工事
5.とび・土工・コンクリート工事
6.石工事
7.屋根工事
8.電気工事
9.管工事
10.タイル・れんが・ブロック工事
11.鋼構造物工事
12.鉄筋工事
13.ほ装工事
14.しゅんせつ工事
15.板金工事
16.ガラス工事
17.塗装工事
18.防水工事
19.内装仕上工事
20.機械器具設置工事
21.熱絶縁工事
22.電気通信工事
23.造園工事
24.さく井工事
25.建具工事
26.水道施設工事
27.消防施設工事
28.清掃施設工事