「そうなんですか?!」と驚かれるかもしれませんが、税理士によって経費として認められるもの、認められないものがあります。
まあ弁護士とある意味同じかもしれません。
この案件は有罪ですか?無罪ですか?と聞かれればイエスと答える人、ノーと答える人にわかれますね。
まあ所詮人間が判断する事です。
絶対はありません。
ただお客様にいい恰好をしたいために「本当は駄目でですが、社長のために私が一肌脱ぎます!お好きな車を買ってください!」とあきらかに経費として認められないのに、購入を進める場合、そのとばっちりは全部社長である貴方に向かってきます。
「税理士が買っていいって言ったんだぞ!」と税務署員に反しても駄目なものは駄目!
なんでもかんでも「イエス」という税理士よりは的確な意見を行ってくれる税理士の方が有難いと思えませんか?
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> 会社の経費 > 経費として扱うかは税理士によります